相続、遺言、
生前贈与について
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相 続
《相続方法の決定》
相続とは、亡くなった方の財産的権利や義務を、その方と一定の関係にある人が法律に基づいて受け継ぐことを指します。亡くなった方は「被相続人」、財産を引き継ぐ人は「相続人」と呼ばれます。相続は被相続人の死亡と同時に開始され、法律上の手続きや届出は不要です。相続人が複数いる場合、協議が終わるまで1人で遺産を自由に処分することはできません。
《遺産分割の方法》
遺産分割の方法には、被相続人の遺言によるものと相続人全員の協議によるものがあります。遺言があればその内容が最優先されます。遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれだけ相続するか決めます。この協議には全員の参加と同意が必要で、一部を除外すると無効です。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や預貯金の引き出しに備えましょう。
遺 言
《遺言とは》
遺言とは、生前に自分の財産を死後に誰に相続させるか指定することです。書面にしたものが遺言書です。遺言書がないと親族間で財産分割を巡る争いが生じることがあります。法律要件を満たした遺言書を作成すれば、自分の死後の財産の分配を決められ、相続人間の争いを避けることができます。
《遺言書のメリット》
□ 遺産紛争の防止
遺言書があれば、遺産分割による争いを未然に防げます。円満な家庭でも予期せぬ紛争が起こることがあるため、遺言で明確に指示を残すことが重要です。
□ 遺言書の利点
遺言書がなければ、民法に基づく分配が行われ、希望通りに相続できないことがあります。内縁の配偶者や友人、寄付なども含め、自分の意向を実現するためには遺言書が必須です。
□ 名義変更のスムーズさ
複数の相続人がいると、遺産の名義変更や分割が難航する場合があります。遺言書があれば、遺言執行者が内容を実現し、相続手続きを円滑に進められます。
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相続登記
inheritance registration
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。
これまでは、相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていました。
しかし、近年、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなど深刻な社会問題となっています。
また、登記が放置されている土地のなかには倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。
そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法等の改正により相続登記が義務化されました。
相続登記義務化のポイント(令和6年4月1日から)
point1.
相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされます。これを怠れば10万円以下の過料の対象となります。
ただし、3年以内に登記申請できないことに正当な理由がある場合と、3年以内に相続人申告登記を申請した場合には、過料の対象とはなりません。
point2.
令和6年4月1日までにすでに相続が発生している場合
令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、それ以前に発生した相続については、施行日から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記の申請をすればよいとされています。
point3.
相続人申告登記
話し合いが難しい場合は、ひとまず、今回新たに作られた相続人申告登記の手続きをとることで、義務を果たすことができます。
相続人申告登記は、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を提出すれば、一人で行うことができます。
組織名
司法書士 佐々木勝事務所・行政書士法人 湘南トラスト
住所
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1-5 湘南パーキングビル2階
TEL
0467-47-5788
FAX
0467-47-5799
代表者
佐々木 勝(法務大臣認定司法書士・申請取次行政書士)
業務内容
司法書士業務・行政書士業務・相談業務
営業時間
平 日:午前9:00~午後6:00
定休日
土、日、祝日、年末年始
業務対応地域
■神奈川県(鎌倉市・横浜市・川崎市・藤沢市・逗子市・横須賀市他全域)
■東京都(23区他全域)、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県他
関東地方を中心に全国対応可です。